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 東京・新宿の歌舞伎町で平成13年9月、44人が死亡したビル火災で、業務上過失致死傷罪に問われたビル所有会社の実質的オーナー、瀬川重雄(66)ら6被告の判決公判が2日、東京地裁(波床昌則裁判長)で開かれる。火災から間もなく7年。大切な家族を突然失った遺族の悲しみは、今も癒えない。

 火災は13年9月1日未明に発生。雑居ビル「明星56ビル」3階のエレベーターホールで出火、階段などに置かれた物品に燃え移り、3階マージャン店と4階飲食店の計44人が死亡した。

 最年少の犠牲者となった三橋秀悟さん=当時(18)=は、4階の飲食店でアルバイトをしていた。父親の正近さん(57)は秀悟さんを思いだすたび、悔しさで胸が苦しくなる。

 「秀悟を守ってやれなかった。

代わってやれなかった。それが悔しい。この思いは一生消えない」

 自慢の息子だった。「作家になりたい」という夢をかなえるため、神奈川県内有数の進学校を高校2年で中退。自立しようと飲食店やパチンコ店のアルバイトを転々とし、この店には火災
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 正近さんは火災の約1年後、現場に入った。壁には黒いすすをひっかくように、いくつもの指の跡が残っていた。「苦しんだのだろう。あそこで死んだのかと思うと…」。父の悲しみは深く沈んだままだ。

 公判では、火災で死傷者が出ることを予見できたか▽延焼の原因となる物品を階段などから取り除く義務があったか-などが主に争われた。

 検察側は、不特定多数が出入りする雑居ビルでは、火災で多くの死傷者が出ることは十分予見できたと主張。瀬川被告はビル所有会社の最高責任者で、階段の物品を取り除くなどの防火管理義務があったとして禁固4年、残り5被告に禁固4~3年を求刑した...ニュースの続きを読む
(引用 yahooニュース)






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