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千葉県船橋市の市立中学校が、入学式や運動会などで来賓から受け取った祝儀を市の収入とせず、学校側の裁量で勝手に使ったのは違法として、住民が市長を相手に、約37万円を元校長に返還請求するよう求めた住民訴訟の判決が25日、千葉地裁であった。
堀内明裁判長は「会計上、学校に対する寄付金に当たり、受領時に市の収入になったというべきだ」として、約8万3000円を不当利得と認め、元校長に請求するよう命じた。 元校長の賠償責任については訴えを棄却した。 原告側弁護士によると、公立学校への祝儀が自治体への寄付金に当たるとした司法判断は初めてという。
(引用 livedoorニュース)
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堀内明裁判長は「会計上、学校に対する寄付金に当たり、受領時に市の収入になったというべきだ」として、約8万3000円を不当利得と認め、元校長に請求するよう命じた。 元校長の賠償責任については訴えを棄却した。 原告側弁護士によると、公立学校への祝儀が自治体への寄付金に当たるとした司法判断は初めてという。
(引用 livedoorニュース)
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