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 ◇死刑、無期懲役など罰が重いもの--社会の注目も集めそう
 裁判員はどんな裁判に参加するのか。裁判員法は対象を(1)死刑または無期の懲役・禁固の対象となる罪(2)3人の裁判官による合議の審理が法律で義務づけられた事件で故意により被害者を死亡させた罪、と定めている。いずれも市民の関心が高い重大事件で、その第1審に参加する。
 具体的には、殺人▽強盗致死傷▽傷害致死▽危険運転致死▽保護責任者遺棄致死▽強姦致死傷▽現住建造物等放火▽身代金目的誘拐などがあり、覚せい剤取締法違反(営利目的輸出入・製造)や通貨偽造なども対象になる。府内では04年46件、05年72件、06年47件となっている。
 最近では、長岡京市と神奈川県相模原市で07年1月に親族2人を連続殺害し金品を奪ったとされる強盗殺人事件が関心を集めた。

被告は公判でも2件の殺人を認めつつ「全く反省していない。極刑は覚悟している」と述べる異例の態度を示し、京都地裁で40年ぶりの死刑判決としても注目されたが、制度導入後であれば裁判員が直接かかわることに
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 また、05年12月に宇治市の学習塾で講師が小6女児を刺殺した事件では、被告が精神鑑定で「(広汎性発達障害の)アスペルガー症候群で、当時は精神病様状態にあった」とされ、公判中にも泣きわめく事態に。刑事責任能力の有無が最大の争点になったが、やはり裁判員裁判の対象で、そうした判断も迫られることになる。
 模擬裁判では「専門知識もないのに自信がない」といった不安が聞かれるが、最高裁はパンフレットで「法律専門家でない国民にも分かりやすく、法廷での審理が中心となる裁判が行われることになる」としている。
 また、これら大きく報道される事件では傍聴人が多いし、そうではなくても対象事件はたいてい新聞記者が取材する...ニュースの続きを読む
(引用 yahooニュース:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080514-00000213-mailo-l26)


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