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【PJ 2007年10月07日】- 10月下旬にトルコへ行く。その旅行費用を旅行社の口座へ入金するため、まとまったお金を振り込むことになった。うかつだった。10万円をこえると現金自動預払機(ATM)では現金振り込みができない。窓口ですまそうとしたら、本人確認書類の提示を求められた。以下の書類のどれかが必要だ。

 運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、国民年金手帳、母子健康手帳、身体障害者手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード

 運転免許証は車に入れっぱなしだから、ふだん持ち歩くものとしては何一つ身につけていなかった。提示のやり直しを食らう。家へいったん戻る。

 本人確認法施行令、本人確認法施行規則の改正が施行(本年1月4日)されて、半年以上がたっている。今さらと思ったが、金融庁のウェブサイトで「今般の本人確認法施行令の改正について」を見直してみた。



 その時次のことに気がついた。例えば受験票に貼(は)られた本人の顔写真がある。これなら本人確認に手抜
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 運転免許証以外の書類は、本人でなければ持っていないであろう書類を持参しているのだから、本人だろうと推定しているに過ぎない。全国民が運転免許証を持ってはいないのだから、抜け道だらけのザル法である。

 改正は以下のとおり、国際的なテロリスト等に対する監視を目的としている。“今回の改正は、マネー・ローンダリング対策やテロ資金対策のための国際的な政府間機関であるFATF(金融活動作業部会)の勧告をわが国において実施するために行われるものです。”

 “FATFでは、2001年に「テロ資金供与に関する特別勧告」を策定しており、そのうち「電信送金に関する特別勧告」において、金融機関が行う1000米ドルまたは1000ユーロを超える金額の電信送金について、送金人の本人確認の強化等を2006年末までに行うことをFATF参加国に対して求めています...ニュースの続
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(引用 livedoorニュース)


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